NPO法人が所轄庁に提出する事業報告書について質問を受けたことがありました。そのときの回答を、ブログ記事用にやや修正してこちらに載せたいと思います。
事業報告書の真実
NPO法人が所轄庁に提出する事業報告書には、これでないといけないという様式は、実はありません。
所轄庁のホームページからダウンロードできる様式は、何もないと不便だろうという所轄庁の親切心で用意されてあるだけです。なので、事業報告書はそれぞれの法人が好きなようにつくって構いません。
ちなみに地星社でははこんな感じの事業報告書を所轄庁に提出しています。
事業報告書は誰に対して見せるものか?
NPO法人の事業報告書の提出先は所轄庁なので、所轄庁に見せるためのものと思われがちですが、実はそうではありません。
事業報告書は、NPO法人が社会一般に対して情報公開するためのものです。所轄庁はNPO法人の情報公開をサポートするために事業報告書を取りまとめているにすぎません。
なので、社会一般に対して情報公開をするには、どのような情報があるとよいかという観点で事業報告書を作成するとよいのではないかと思います。所轄庁のフォーマットに従う必要もありません。
なぜそのようになっているか?
NPO法人制度ができる以前、旧公益法人制度では行政が公益性の判断をして、法人設立を認可していました。
NPO法人制度では、行政が公益性を判断することなく、一定の要件を満たせば法人設立が認証されるようになりました。
これは、誰でも簡易に法人設立できるけれども、公益性を判断するのは社会一般で、社会から支持される団体には協力や資源が集まり発展していく一方で、そうではない団体は衰退し淘汰されていくだろうという考えに基づいています。
その社会一般からの公益性の判断の材料として、情報公開の原則があり、それを制度的に担保するものとして毎年度の事業報告書の作成と所轄庁への提出があります。
とはいえ、この制度もすっかり形骸化しているのが現状です。ほとんどのNPO法人は、所轄庁に出すためにこのフォーマットで事業報告書を出すものだと認識していると思います。所轄庁に提出する事業報告書と、会員に配布する事業報告書を分けている団体もあります。
加藤哲夫さんも生前、このことに強い問題意識を持っていて、所轄庁がホームページに載せる様式を変えるべきとか、必ずしもこの様式ではなくてもいいことをわかりやすく明示すべきと所轄庁に提言していましたが、そのようにならず現在に至っています。