自家用有償運送と、そうではない移動支援について

 自分用の情報のまとめとして。

道路運送法第2条第3項

 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。

ボランティア輸送の取扱いについて(道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について)(復興庁)

地域の助け合い等による移動制約者の移送等の活動に対して支払われる対価の額が、実際の運送に要したガソリン代、道路使用料、駐車場代に限定されている場合。
(有料道路使用料、駐車場代にあっては、使用しない場合には徴収することができないものとして取り扱われることを要するものとする。)

自家用有償旅客運送について(国交省)

 福祉有償運送ガイドブック(PDF)へのリンクなど。

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